建設会社も対象【持続化給付金】

税理士の高島です。

コロナウィルスの影響により

売上が大幅(50%以上)減少した

中小企業及び個人事業主に対し、

返済不要の給付金が5月よりスタートしています。

名前は「持続化給付金」

前年同月比50%以上減少している月があれば、

給付金の申請ができます。

私の事務所のクライアントでも

コロナウィルスの影響をうけ、

50%以上下がっている企業や個人事業主の

サポートを行っております。

こちらについては、税理士の代理申請は認められておりませんので、

リモート操作でサポートをさせていただいております。

給付金の入金もスタートしており、

申請したお客様の半分以上が入金されています。

ほかにも福岡県や福岡市などの給付金制度もあります。

もしご不明な点がありましたら、

お気軽にご相談ください。

 令和2年6月7日 税理士 高島聖也