建設会社も対象【持続化給付金】
税理士の高島です。
コロナウィルスの影響により
売上が大幅(50%以上)減少した
中小企業及び個人事業主に対し、
返済不要の給付金が5月よりスタートしています。
名前は「持続化給付金」
前年同月比50%以上減少している月があれば、
給付金の申請ができます。
私の事務所のクライアントでも
コロナウィルスの影響をうけ、
50%以上下がっている企業や個人事業主の
サポートを行っております。
こちらについては、税理士の代理申請は認められておりませんので、
リモート操作でサポートをさせていただいております。
給付金の入金もスタートしており、
申請したお客様の半分以上が入金されています。
ほかにも福岡県や福岡市などの給付金制度もあります。
もしご不明な点がありましたら、
お気軽にご相談ください。
令和2年6月7日 税理士 高島聖也